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滝ノ上町自治会について
団体名:滝ノ上町自治会
運営:滝ノ上町自治会規約に則り運営
代表者名:自治会長 松本成仁
活動拠点:〒198-0086
東京都青梅市滝ノ上町1290-2
(滝ノ上町自治会館)
設立目的
本会は、滝ノ上町住民の福祉増進と住民相互の親睦、地域の防災・防犯、環境美化等を図ることを目的とする自治組織です。
主な自治会活動
・滝ノ上町内関係情報の会員への通知
(回覧板、町内掲示板、ホームページ等)
・青梅地区防災訓練への参加
・災害時避難行動・自主防災の検討・準備
・町内防犯パトロールの実施
・町内環境美化活動の実施
・資源回収の定期実施
(毎月:町内関連団体持ち回り主催)
・自治会館清掃の実施
(指定月:町内各組持ち回り実施)
・自治会館利用促進、管理・運営
(バリアフリー化推進等含め)
など
年間主要行事
・5月 青梅大祭への参加
・11月 青梅地区市民運動会への参加
・1月 滝ノ上町新春の会
(餅つき、お囃子等)の主催
・3月 自治会総会の開催
・随時 町内関連団体行事への協賛
町内関連団体
・体育部(自治会下部組織)
・五月会
・囃子連
・焚火の会
滝ノ上町自治会規約(抜粋)
第1章 総則
(目的)
第1条 本会は、住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする。
(1) 回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡
(2) 美化・清掃等区域内の環境の整備
(3) 集会施設の維持管理
(4) 住民福祉の増進と相互の親睦
(5) その他、本会の目的達成に必要と認める事項
(名称)
第2条 本会は、滝ノ上町自治会と称する。
(区域)
第3条 本会の区域は、青梅市滝ノ上町(隣接する一部区域を含む)の区域とする。
(事務所)
第4条 本会の事務所は、滝ノ上町自治会館に置く。
第2章 会員
第5条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
2.第3条に定める区域に所在し、本会の趣旨に賛同する法人および団体(以下「法人等」という)は、賛助会員となることができる。
3.自治会長が承認した個人を、準会員とすることができる。
(準会員とは、高齢などの理由により自治会長が認めた会費会員)
(会費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第7条 第3条に定める区域に住所を有する個人および同条に定める区域に所在し本会の趣旨に賛同する法人等で本会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。
2.本会は、前項の入会申込みがあった場合は、正当な理由がない場合これを拒んではならない。
(退会等)
第8条 会員が次の各号に該当する場合には、退会したものとする。
(1) 第3条の定める区域に住所および所在を有しなくなった場合
(2) 本人および法人等より退会連絡が自治会長に通知された場合
2.会員が死亡し、または失踪宣告を受けたとき、および法人等が解散したときは、その資格を喪失する。
第3章 役員
(役員の種別)
第9条 本会に、次の役員を置く。
(1) 顧問 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3人
(2) 会長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1人
(3) 副会長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2人
(4) 会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1人
(5) 監査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2人
(6) 環境美化指導員 ・・・・・・・・・・・・・・・ 2人
(7) 環境美化推進員 ・・・・・・・・・・・・・・・ 2人
(8) 体育部長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1人
(9) 組長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 運営組数(人)
(役員の選任)
第10条 役員は、総会において会員の中から選任する。
2.自治会三役は現会長と顧問により次期三役候補者を選出する。
3.顧問は自治会長を経歴した者より会長に委嘱し候補者を選出する。また3名の内1名は、前期自治会長が選任される。
4.組長は各組より選出する。ただし、会長は組長を兼務することはできない。
5.監査は自治会長と顧問により候補者を選出する。また監査は、自治会役員 (組長を除く)を兼務することはできない。
(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、あらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
3.会計は、会計事務を掌理する。
4.監査は、次に掲げる業務を行う。
(1) 本会の、会計および資産の状況を監査する。
(2) 会計および資産の状況ついて、不正の事実を発見したときは、これを総会に報告する。
(3) 前号の報告をするため、必要があると認めるときは総会の招集を請求することができる。
5.環境美化指導員は区域内の美化推進、および環境衛生全般の業務に努める。
6.体育部長はスポーツ、レクリェーション活動を通して、区域内の親睦に努める。
7.組長は、組の会務を執行する。
(役員の任期)
第6章 事務
(経費)
第21条 本会の経費は会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
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